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  作業船の安全・衛生・環境設備設置要領  
   
1.目的  
  この要領は、地盤改良船(S.C.P船.S.D船.M.P.D船等をいう)および起重機船(以下総  
 称して作業船という)における安全衛生の確保、ならびに、海岸汚染防止のための設  
 備、機械、資材等(以下設備等という)の設置(新設、改造、補修等をいう)に関する必  
 要事項について定める。  
   
2.適用範囲  
  この要領は、当社所有の作業船に適用する。ただし、次の運用とする。  
 (1) 地盤改良船は、全項目適用  
 (2) 起重機船、他の船の適用は、準用とする。  
   
3.設置  
 (1) 地盤改良船の設備等の設置は、工事事務所が保管し、本社機材課長が総括する。  
 (2) 起重機船の設備等の設置は、起重機船部が所管する。  
 (3) 起重機船部長、本社機材課長、工事事務所長は、本要領、および法令に定める基  
  準等を遵守して、安全衛生の確保、ならびに海洋汚染防止に必要な設備等を設置  
  し、その維持管理に努める。  
   
4.保全  
 (1) 船長は、設備等について、日常および定期的に点検整備を行い、その保全に努め  
  る。  
 (2) 船長は、設備等に異常が発見された場合、有効期限が切れる等その設備の効力が  
  失効する場合、その他不具合が生じた場合は、応急措置、若しくは適当な危険防止  
  措置を講じた上で、所管担当者に是正改善を依頼し、常に正常な状態を維持するよ  
  う努める。  
   
5.設置要領  
  作業船の設備等の設置要領は、次のとおりとする。  
 (1) 安全設備  
   安全設備の名称、種類、設置場所、設置方法等、具体的な設置要領は、別表−1  
  「安全設備装備基準」に定める。  
 (2) 衛生設備  
   衛生設備の名称、種類、設置場所、設置方法等、具体的な設置要領は、別表−○  
  「衛生設備装備基準」に定める。  
 (3) 環境設備  
   環境設備の名称、種類、設置場所、設置方法等、具体的な設置要領は、別表−○  
  「環境設備装備基準」に定める。  
 (4) 各船毎の設置要領  
   作業船に装備する機械、設備、装置等は、各船毎に、種類、数量、能力等が異な  
  っていることから、標準装備基準として定めるもので、個々の作業船は、これを基  
  準にして、その有効性を低下させない範囲内で、それぞれに実態に即応した設備等  
  を設置するものとする。  
   
6.配置図の掲示  
 (1) 地盤改良船は、操作室、および朝礼場所に「安全衛生環境設備配置図」を掲示す  
  る。  
 (2) 起重機船は、朝礼場所に「安全衛生環境設備配置図」を掲示する。  
   
7.附則  
 (1) 起重機船部長、本社機材課長、工事事務所所長は、本要領に定めのない安全衛生  
  設備等、又は法定外の設備等を設置する場合は、安全環境室長の承認を得るものと  
  する。  
 (2) 本要領の改廃は、本社安全衛生委員会の審議を経て、社長の承認を得るものとす  
  る。  
   
  制定  
   
  平成