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別紙-1F
考査項目別運用表
(主任技術評価官)
考 査 項 目 工 種 a b c d e 評価値
3. 出来形及び出来ばえ 電気設備工事 適切である ほぼ適切である 他の評価に該当しない   品質関係の測定方法又は測定値   契約書第17条に基づき、監   対象外
    通信設備工事 ●評価対象項目                                                                             が不適切であったため監督職員   督職員が改造請求を行った。  
  U. 品質   受変電設備工事 製作着手前に、品質や性能の確保に係る技術検討を実施している。     が文書で改善指示を行った。      
      材料、部品の品質照合の結果が、品質保証書等(現物照合を含む)で確認でき、設計図書の仕様を満足している。          
    ※上記欄によらず、 機器の品質、機能及び性能が、設計図書を満足し、成績書にまとめている。          
     当該欄で評価   操作スイッチや表示灯が承諾図書のとおり配置され、操作性に優れている。          
        ケーブル及び配管の接続などの作業が施工計画書に記載された手順に沿って行われ、不具合が無い。          
        設備の機能及び性能が設計図書の仕様を満足している。          
        操作制御関係の機能及び性能が、仕様を満足しているとともに、必要な安全装置及び保護装置の作動が確認できる。          
        設備の総合性能が、設計図書の仕様を満足している。          
        現場条件によって機器(製品)の機能及び性能が確認できない場合において、工場試験などで確認している。          
        設備全体についての取扱説明書を工夫し作成(修繕(改造・更新含む)の場合は、修正又は更新)している。          
        完成図書で定期的な点検や交換を要する部品及び箇所を明示している。          
        設備の構造において、点検や消耗品の取替え作業が容易にできるよう工夫している。          
        その他          
        理由:            
                 
        ●判断基準 @   当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。                            
        評価値が90%以上・・・・・・・・・a A 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。            
        評価値が80%以上90%未満・・・・・b B 評価値( %)= 該当項目数( 0 )/評価対象項目数( 0 )            
        評価値が80%未満・・・・・・・・・c C   なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。                          
                 
    維持・修繕工事 a b c d e 評価値
        適切である ほぼ適切である 他の評価に該当しない   品質関係の測定方法又は測定値   契約書第17条に基づき、監   c 2
    ※上記欄によらず、 ●評価対象項目                                                                             が不適切であったため監督職員   督職員が改造請求を行った。  
     当該欄で評価   常に緊急的な作業に対応できる体制を整えている。     が文書で改善指示を行った。      
        緊急的な作業に対し、迅速に対応している。          
        監督職員の指示事項に対し、現地状況を勘案し、施工方法や構造について提案を行うなど、積極的に取り組んでいる。          
        施工後のメンテナンスに対する提言や修繕サイクル等を勘案した提案等を行っている。          
                 
        理由:            
                 
        理由:            
                 
        理由:            
                 
        理由:            
                 
        ●判断基準          
        ※該当項目が6項目以上・・・a          
        ※該当項目が4項目以上・・・b          
        ※該当項目が3項目以下・・・c          
                 
        記載の4項目を必須の評価対象項目とし、この他に適宜項目を追加して評価するものとする。          
                                  ただし、評価対象項目は最大8項目とする。