------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

Google

------------------------------------------------------------------------------------------

別紙-2C
考査項目別運用表
(総括技術評価官)
考 査 項 目 法 令 遵 守 等 の 該 当 項 目 一 覧 表
7. 法令遵守等                                                                                                                                                    
      措 置 内 容 点 数  
        1. 指名停止3ヶ月以上                                                           20          
        2. 指名停止2ヶ月以上3ヶ月未満                                                     15          
        3. 指名停止1ヶ月以上2ヶ月未満                                                     13          
        4. 指名停止2週間以上1ヶ月未満                                                     10          
        5. 文書注意                                                                 8         -8
        6. 口頭注意                                                                 5          
        7. 工事関係者事故又は公衆災害が発生したが、当該事故に係る安全管理の措置の不適切な程度が軽微なため、口頭注           3           -8
            意以上の処分が行われなかった場合                                                              
        8. その他                      
        理由:          
                                                                                             
        9. 項目該当なし                                                                             ※判定
        -8
      @ 本考査項目(7.法令遵守等)で評価する事例は、施工にあたって工事関係者が下記の適応事例で上表の措置があった場合に適用する。  
      A 「施工」とは、請負契約書の記載内容(工事名、工期、施工場所等)を履行することに限定する。  
      B 「工事関係者」とは、当該工事現場に従事する現場代理人、監理技術者、主任技術者、品質証明員、請負会社の現場従事職員及び当該工事にあたって下請契約し、それを履行するために従事する者に限定する。  
      C 総合評価落札方式における技術提案が、受注者の責により履行されなかった場合は、8.その他の項目で減ずる措置を行う。  
       
      【上記で評価する場合の適応事例】  
      1. 入札前に提出した調査資料などにおいて、虚偽の事実が判明した。  
    2. 承諾なしに権利又は義務を第三者に譲渡又は承継した。  
    3. 使用人に関する労働条件に問題があり送検された。  
    4. 産業廃棄物処理法に違反する不法投棄、砂利採取法に違反する無許可採取等の関係法令に違反する事実が判明した。  
    5. 当該工事関係者が贈収賄などにより逮捕又は公訴された。  
    6. 一括下請や技術者の専任違反等の建設業法に違反する事実が判明した。  
    7. 入国管理法に違反する外国人の不法就労者が判明し、送検された。  
    8. 労働基準法に違反する事実が判明し、送検等された。  
    9. 監督又は検査の実施を、不当な圧力をかけるなどにより妨げた。  
    10. 下請代金を期日以内に支払っていない、不当に下請代金の額を減じているなど下請代金支払遅延等防止法第4条に規定する親事業者の遵守事項に違反する行為がある。  
    11. 過積載等の道路交通法違反により、逮捕又は送検された。  
    12. 受注企業の社員に「指定暴力団」又は「指定暴力団の傘下組織(団体)」に所属する構成員、準構成員、企業舎弟等の暴力団関係者がいることが判明した。  
    13. 下請に暴力団関係企業が入っていることが判明した。あるいは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第9条に記されている砂利、砂、防音シート、軍手等の物品の納入、土木作業員やガードマンの受け入れ、  
    土木作業員用の自動販売機の設置等を行っている事実が判明した。  
    14. 安全管理が不適切であったことから死傷者を生じさせた工事関係者事故又は重大な損害を与えた公衆損害事故を起こした。