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「総合点検」 13−1 道路トンネル非常用装置
No 確認事項の概要 作業の実施範囲、具体的方法等 点検周期 使用測定器等 点検目的の概要 備    考
           
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1 運用者等からの確認 前回作業時以降のシステム動作状況等の確認及び作業結果             システム運用者等との連携及び効  
  及び報告等 概要の報告等を行う。               果的な作業実施  
                       
2 時計装置の確認 受信制御機の時刻が正常であることを確認する。             システム構成機器の正常動作の確 作業場所は事務所
                    受信制御機に時計装置がある場
                      合のみ実施
3 総合警報動 火災検 火災検知器を動作させたとき、最優先で表示板、サイレン           火災検知器試験器 システム構成機器の正常動作の確 火災検知器からの動作確認は全
  作の確認 知器 及び注意灯が正常に「火災発生」の警報動作すること及び               数実施する。
    (火災) 受信制御機、モニター盤、監視盤にて当該トンネルの「火                 作業場所はトンネル内、トンネ
      災発生」が通報されることを確認する。                 ル両坑口、電気室、事務所、
      システム構成は図13−1による。                 トンネルに火災検知器が設置さ
                        れている場合のみ実施
    押ボタ 押ボタン式通報装置から操作されたとき、最優先で表示板、               押ボタン式通報装置からの動作
    ン式通 サイレン及び注意灯が正常に「事故発生」の警報動作する                 確認は1年間で全数となるよう
    報装置 こと及び受信制御機、モニター盤、監視盤にて当該トンネ                 選定して実施する。
    (事故) ルの「事故発生」が通報されることを確認する。                 作業場所はトンネル内、トンネ
      システム構成は図13−1による。                 ル両坑口、事務所
    火災と 火災検知器の動作と押ボタン式通報装置の操作が両方行な           火災検知試験器   作業場所はトンネル内、トンネ
    事故の われたとき表示板、受信制御機、モニター盤、監視盤の警                 ル両坑口、電気室、事務所
    優先動 報動作が「火災発生」を優先することを確認する。                 トンネルに火災検知器が設置
    作確認                   されている場合のみ実施
4 総合停電時動作の確 交流入力を強制遮断して、30分経過後、押ボタン式通報           ストップウォッチ システム構成機器の停電時の正常 作業場所はトンネル内、トン
  装置から操作されたとき、最優先で警報表示板(補助警報               動作の確認 ネル両坑口、事務所
    表示板)が10分間以上の所定の警報動作を行うこと及び                 トンネルに予備発電装置があ
    受信制御機、モニター盤、監視盤にて当該トンネルの「事                 る場合は確認不要
    故発生」が通報されることを確認する。                  
    システム構成は図13−1による。                  
    交流入力を強制遮断したとき、非常電話機の表示ランプと           ストップウォッチ   作業場所はトンネル内
    誘導表示板が40分間以上正常に点灯することを確認する。                 トンネルに予備発電装置があ
                      る場合は確認不要
注1. 交流入力の強制遮断は各機器に電源を供給している引込分電盤等で行うものとする。ただし、受信制御機・モニター盤は機器単独で電源を落とし、確認を行なうものとする。
2. 受信制御機に2トンネル以上接続されている時には停電時動作の確認は40分間の1回のみとし、2トンネル目からは監視表示動作の確認とする。
3. 火災検知器を動作させた時の火災受信盤の各種機器の連動動作は別途とする。