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第 | 表 | 水 産 用 水 基 準 表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
項 目 | 水 域 | 基 準 値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
有 機 物 及 び 栄養塩類 |
河 川 | @ | 自然繁殖の条件として、20°C5日間のBODは3mg/L以下であること。ただし、サケ・マス・アユを対象とする場合は2mg/L以下であること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 生育条件としては、20°C5日間のBODは5mg/L以下であること。ただし、サケ・マス・アユを対象とする場合は3mg/L以下であること。かつ、どの場合にもリン(P)は0.1mg/L以下であること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖 沼 | @ | 自然繁殖の条件として、CODは4mg/L以下であること。ただし、サケ・マス・アユを対象とする場合は2mg/L以下であること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 生育の条件としては、CODは5mg/L以下であること。ただし、サケ・マス・アユを対象とする場合は3mg/L以下であること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 全リン(P)は、コイ・フナを対象とする場合は0.1mg/L以下、ワカサギを対象とする場合は0.05mg/L以下、サケ科・アユを対象とする場合は0.01mg/L以下であること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
海 域 | @ | 一般の海域では、CODは1mg/L以下であること。また、暖流系の内湾内海域では、連続長期にわたる赤潮を避けるためには、無機窒素0.1mg/L以下、無機リンは0.05mg/L以下であること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A | ノリ養殖場では、COD2mg/L以下であること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶存酸素 (DO) |
河川・湖沼 | 6mg/L以上。ただし、サケ・マス・アユを対象とする場合は7mg/L以上であること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
海 域 | 6mg/L以上であること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH | 河川・湖沼 | 6.7〜7.5であること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
海 域 | 7.8〜8.4であること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
全 水 域 | 生息する生物に悪影響を及ぼすほどpHの急激な変化がないこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
懸濁物質 | 湖 沼 | @ | 貧栄養湖で、サケ・マス・アユなどの生産に適する湖沼においては、自然繁殖および生育に支障のない条件として、水色7以下、透明度4.5m以下懸濁物質1.4mg/L以下であること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 温水性魚類の生産に適する湖沼においては、自然繁殖および生育に支障のない条件として、水色12以下、透明度1.0m以下、懸濁物質3.0mg/L以下であること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
海 域 | @ | 透明度は年間平均5m以上、最低値は2.5mであること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 人為的に加えられた懸濁物質は2mg/L以下であること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 藻類の繁殖適水位において、その繁殖に必要な光度が保持されること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
着 色 | 全 水 域 | @ | 光合成に必要な光の透過が妨げられないこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 嫌忌行動の原因とならないこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
水 温 | 全 水 域 | 水族に悪影響を及ぼすほどの水温の変化がないこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大腸菌群 | 全 水 域 | 大腸菌群数が100mL当たり1,000以下であること。ただし生食用カキを飼育するためには100mL当たり70以下であること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
鉱 油 類 | 全 水 域 | @ | 水中に鉱油類が含まれないこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 水面に油膜が認められないこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
有毒物質 | 全 水 域 | 水中には農薬、重金属、シアン、その他の有害物質が有害な程度に含まれないこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
底 質 | 河川・湖沼 | 有機物などにより汚泥床、ミズワタなどの発生を起こさないこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
海 域 | 乾泥としてCOD20mg/g以下、硫化物0.2mg/g以下、ノルマルヘキサン抽出物 0.1%以下であること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
全 水 域 | @ | 微細な懸濁物が岩面、または礫、砂利などに付着し、種苗の着生、発生あるいはその発育を妨げないこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 溶出して、有害物を示す成分を含まないこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)無機成分・農薬等については、水産用水基準に係る有害物質の項目を満足すること。 |