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コンクリート
生コンの運搬
No. 12 チェック チェック内容 騒音規制関係法規に従い,現場周辺に生コン車の待機場所を選定しているか,流動化剤を現場で添加した場合,ミキサーの高速かくはんの音が住宅地域では特に問題となる。
                       
詳細説明 備考・記録
 東京都公害防止条例では、コンクリートミキサー車によるコンクリートの搬入が、特定建設作業として規制の対象となり、そのため守らなければならない基準として、                                                          
   
   
1)  敷地境界線における音量は80dBA以下(騒音規制法では85dBA以下)    
     
2)  作業時間
A欄区域*…7時〜19時(21時)
B欄区域**…6時〜22時(23時)
( )の数字は道路交通法に規定する交通規制が行われている場合
   
     
     
     
3)  1日当たりの作業時間
A欄区域*…10時間以内
B欄区域**…14時間以内
   
     
     
4)  同一場所における連続作業期間
A欄・B欄区域とも…6日以内
   
     
5)  日曜・休日の作業…禁止    
  * 第1種住居専用地域,第2種住居専用地域,住居地域,商業地域,近隣商業地域,準工業地域,用途地域として定められていない地域,工業地域のうち学校・病院等の周囲おおむね80m以内の区域    
     
  ** 上記*区域以外の区域    
 これらの基準も、災害その他非常事態の際や人命身体の危険防止の際は、2)〜5)の基準の適用は除外され、また、鉄道・軌道の運行確保,道路占用・使用許可条件で夜間・休日を指定された場合は、2)と5)が適用除外され、変電所の変更工事で休日に行う場合のある場合、および商業地域で知事が特に休日に行うことを認めた場合は、5)が適用除外される。
 さらに特例として、道路交通制限のある場合はミキサー車の作業時間は6時〜23時まで認められている。
 キ条例で定められている指定建設作業に関しては、届出は必要とされていない。しかし近隣から苦情が出てば、当然キ条例に基づき規制を受ける。このため、都内の生コン工場は日曜・休日はほどんど定休日となっている。
 どうしても日曜・祝日・深夜にコンクリートを打ち込まなければならないときは、事前に諸条件を調査し、公害係・警察とも連絡を取り、近隣と十分打合せのうえ行う必要がある。
 流動化コンクリートを採用する場合、流動化剤の添加および流動化のためのかくはんは,流動化コンクリートのスランプの経時変化が大きいことを考慮して、工事現場で行うことが多い。その場合、流動化剤の添加後、生コン車のアジテーターを高速回転してかくはんするため、騒音と排気ガスが出る。したがって小規模の現場や、住宅地域での工事の場合、事前にその影響の有無を確認しておく必要がある。
 今では高性能AE減水剤が普及し、工事現場で添加しなくても生コン工場で添加すれば同様の効果が得られるようになっているので、騒音などが問題になる場合には、コストは高くなるが後者の使用を薦める。