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塗 装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ | 一般事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | No. | 6 | チェック | □ | チェック内容 | 室内の壁・天井・床等の塗装において,ホルムアルデヒド,VOC成分などシックハウス対応がなされている塗料を選定しているか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細説明 | 備考・記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内塗装に用いられる塗装材料より発生する各種のVOC成分に対して、施工段階,施工後等における対応が必要であり、選択された各種の塗装材料に対する確認が重要である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | ホルムアルデヒド関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シックハウス対応として建築基準法の改正により、「ホルムアルデヒドに関する規制」が設定され下記が規定された。 内装仕上げの制限は「居室内の種類及び換気回数に応じて、内容仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材の面積制限を行う」となり、室内に用いる塗料においてホルムアルデヒド放散量はJIS規定等で放散量が規定されている。 これらに適合する塗料はホルムアルデヒドのほどんど発生のないF☆☆☆☆の「法規制対象外の塗料」のJIS規格品があげられる。 これらの塗料は同一名称であっても放散量が異なるものがあり、選択時に注意が必要である。 ゆえに、それらを用いる場合は特記により用いるものとして特記事項の確認をしそれに応じた対応が必要で、特記がなければホルムアルデヒド放散量がF☆☆☆☆の塗料を用いる。 これらの種別および規格外塗料におけるホルムアルデヒドの放散等級に関して(社)日本塗料工業会は自主表示制度を実施しており、その制度による表示を確認すればよい。 |
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2) | VOC関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塗料中の成分である有機溶剤は一般にVolatile(揮発性)Organic(有機)Com-pounds(化合物)といわれ有害物として塗装の各段階において法的に規制され対応されている。 特に塗装終了後の室内に残留するVOC成分が室内を汚染し、シックハウス症候群を発生する原因となることから、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレン等について施工終了後、これらの濃度の室内の測定を義務付けたれている場合があり、事前にこれらのVOC成分を化学物質等安全シート(MSDS:Material Safety Date Sheet)等により含有しない塗料を選択する。 やむを得ず使用する場合は施工終了後測定を実施し、測定対象化学物質が厚生労働省の指針値以下になることを確認する必要がある。 また外部の施工においてもVOC成分は大気汚染等の環境問題となるため、その取扱いに十分注意する必要がある。 |
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