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(注意) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.各面共通関係 | ||||||||||||||||||||||||||||||
数字は算用数字を、単位はメートル法を用いてください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.第一面関係 | ||||||||||||||||||||||||||||||
@ 氏名の記載を自署で行う場合においては、押印を省略することができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A ※印のある欄は記入しないでください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B 除却工事施工者欄は、既存の建築物を除却し、引き続き、当該敷地内において | ||||||||||||||||||||||||||||||
建築物を建築しようとする場合に記入してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.第二面関係 | ||||||||||||||||||||||||||||||
@ 1欄の「イ」、2欄の「ロ」、4欄及び6欄の「ハ」は、該当する番号を○印 | ||||||||||||||||||||||||||||||
で囲んでください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A 1欄の「イ」において、「会社」とは、株式会社、合名会社、合資会社及び合 | ||||||||||||||||||||||||||||||
同会社をいい、特別の法律により設立された法人で会社であるものを含みます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B 1欄の「ロ」及び「ハ」は、建築主が会社であるときのみ記入してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C 1欄の「ロ」は、該当する番号(兼業の場合は、売上高の最も大きいもの)を〇印 | ||||||||||||||||||||||||||||||
で囲んでください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D 2欄の「ロ」において、「区域区分非設定都市計画区域」とは、区域区分が定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
められていない都市計画区域をいいます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
E 増築と改築とを同時に行うときは、4欄は床面積の大きい方の工事によつて区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
分してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F 5欄は、(1)から(3)までのうち該当する番号を〇印で囲んでください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G 5欄において「(1)居住専用建築物」に該当する場合は、次の表の記号の中から該当 | ||||||||||||||||||||||||||||||
するものを選んで括弧内に記入してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主要用途の区分 | 記号 | |||||||||||||||||||||||||||||
居住専用住宅(附属建築物を除く。) | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||
居住専用住宅附属建築物(物置, 車庫等) | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||
寮, 寄宿舎, 合宿所(附属建築物を除く。) | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||
寮, 寄宿舎, 合宿所附属建築物(物置, 車庫等) | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||
他に分類されない居住専用建築物 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||
H 5欄において「(2)居住産業併用建築物」及び「(3)産業専用建築物」に該当する場 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合は、産業の用に供する部分について、次の表の記号の中から該当するものを選んで | ||||||||||||||||||||||||||||||
括弧内に記入してください。また、一敷地内に既存の建築物があるときは、記入に際 | ||||||||||||||||||||||||||||||
しては、その部分と新たに建築する部分とを総合して判断してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主要用途の区分 | 記号 | |||||||||||||||||||||||||||||
農林水産業 | 農業, 林業, 漁業, 水産養殖業 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
鉱業, 採石業, 砂利採 | 鉱業, 採石業, 砂利採取業 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
取業, 建設業 | 建設業 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
製造業 | 食料品製造業, 飲料・たばこ・飼料製造業, 繊維工業, 木 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
材・木製品製造業, 家具・装備品製造業, パルプ・紙・紙 | ||||||||||||||||||||||||||||||
加工品製造業, 印刷・同関連業, プラスチック製品製造業 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(記号15から記号18までに該当するものを除く。), 窯 | ||||||||||||||||||||||||||||||
業・土石製品製造業 | ||||||||||||||||||||||||||||||
化学工業, 石油製品・石炭製品製造業 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
鉄鋼業, 非鉄金属製造業, 金属製品製造業 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
はん用機械器具製造業, 生産用機械器具製造業, 業務用 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
機械器具製造業, 電子部品・デバイス・電子回路製造業, | ||||||||||||||||||||||||||||||
電気機械器具製造業, 情報通信機械器具製造業, 輸送用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
機械器具製造業 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ゴム製品製造業, なめし革・同製品・毛皮製造業, その他 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
の製造業 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電気・ガス・熱供給・ | 電気業 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
水道業 | ガス業 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
熱供給業 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
水道業 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
情報通信業 | 通信業 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
放送業, 情報サービス業, インターネット附随サービス | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
業 | ||||||||||||||||||||||||||||||
映像・音声・文字情報制作業(新聞業及び出版業を除く。) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
映像・音声・文字情報制作業(新聞業及び出版業に限る。) | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
運輸業 | 鉄道業, 道路旅客運送業, 道路貨物運送業, 水運業, 航 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
空運輸業, 倉庫業, 運輸に附帯するサービス業 | ||||||||||||||||||||||||||||||
卸売業, 小売業 | 卸売業, 小売業 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
金融業, 保険業 | 金融業, 保険業 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
不動産業 | 不動産取引業, 不動産賃貸業・管理業(駐車場業を除く。) | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
不動産賃貸業・管理業(駐車場業に限る。) | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
宿泊業, 飲食サービス | 宿泊業 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
業 | 飲食店, 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
教育, 学習支援業 | 学校教育 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
その他の教育, 学習支援業(社会教育に限る。) | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
その他の教育, 学習支援業(学習塾及び教養・技能教授業 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
に限る。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
その他の教育及び学習支援業(記号35及び記号36に該当 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
するものを除く。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
医療, 福祉 | 医療業, 保健衛生 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
社会保険・社会福祉・介護事業 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
その他のサービス業 | 郵便業(信書便事業を含む。),郵便局 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
学術・開発研究機関, 政治・経済・文化団体 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||
その他の生活関連サービス業(旅行業に限る。) | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
娯楽業 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
宗教 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
物品賃貸業, 専門サービス業, 広告業, 技術サービス業, | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
洗濯・理容・美容・浴場業, その他の生活関連サービス業 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(旅行業を除く。),協同組合, サービス業(他に分類さ | ||||||||||||||||||||||||||||||
れないもの)(記号41及び記号44に該当するものを除く。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
国家公務, 地方公務 | 国家公務, 地方公務 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||
他に分類されないもの | 他に分類されないもの | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||
I 6欄は、一の建築物(1棟)ごとに記入してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J 6欄の「イ」は、建築物の数が1のときは「1」と記入し、建築物の数が2以 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上のときは、一の建築物(1棟)ごとに通し番号を付し、その番号を記入し、「ロ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
は、該当する番号を〇印で囲んでください。なお、一の建築物中に、2種類以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
の用途(既存部分があるときは、その用途を含む。)があるときは、「多用途」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
を〇印で囲み、一番大きい床面積の用途について記入してください。居住産業併 | ||||||||||||||||||||||||||||||
用建築物については、産業の用に供する部分について該当する番号を〇印で囲ん | ||||||||||||||||||||||||||||||
でください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
K 6欄の「ロ」において、「事務所等」とは、事務所、地方公共団体の支庁若しくは | ||||||||||||||||||||||||||||||
支所、税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの又は銀行の支店、 | ||||||||||||||||||||||||||||||
損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む | ||||||||||||||||||||||||||||||
店舗をいいます。「物品販売業を営む店舗等」とは、物品販売業を営む店舗、飲食店、 | ||||||||||||||||||||||||||||||
料理店又はキャバレー、カフェー、ナイトクラブ若しくはバーをいいます。「学校」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
とは、学校の校舎、体育館その他これらに類するものをいいます。「その他」は、居 | ||||||||||||||||||||||||||||||
住専用建築物又は(1)から(6)までに該当しない建築物をいいます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
L 6欄の「ホ」は、建築設備費を含んだ額を記入してください | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.第三面関係 | ||||||||||||||||||||||||||||||
@ 第三面は、建築物が住宅か又は住宅を含むときは、当該建築物ごとに作成して | ||||||||||||||||||||||||||||||
ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A 1欄の「イ」は、第二面の6欄の「イ」に記入した番号と同じ番号を記入して | ||||||||||||||||||||||||||||||
ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B 1欄の「ロ」から「ヘ」までは、該当する番号を○印で囲んでください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C 1欄の「ロ」において、「新設」とは、新築、増築又は改築によつて居室、台 | ||||||||||||||||||||||||||||||
所及び便所のある独立して居住し得る住宅が新たに造られるものをいいます。例 | ||||||||||||||||||||||||||||||
えば、既存住宅の棟続きであつても、居室、台所又は便所を整えて独立して居住 | ||||||||||||||||||||||||||||||
し得るものは「新設」に含まれます。「その他」とは、増築又は改築によつて造 | ||||||||||||||||||||||||||||||
られる住宅で新設に該当しないものをいいます。例えば、一敷地内に既存住宅が | ||||||||||||||||||||||||||||||
あつて、別棟に50平方メートルの居室だけを建築しても、新たに造られた部分だ | ||||||||||||||||||||||||||||||
けでは独立して居住し得ないから「その他」に含まれます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D 1欄の「ハ」は、当該住宅が新設のときのみ記入してください。「民間資金」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
住宅とは、国、地方公共団体、独立行政法人住宅金融支援機構等の公的な機関の | ||||||||||||||||||||||||||||||
資金に全くよらず、民間資金のみで建てる住宅をいいます。「独立行政法人住宅 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金融支援機構」住宅とは、独立行政法人住宅金融支援機構から建設資金の融資を | ||||||||||||||||||||||||||||||
受けた住宅をいい、融資額の大小は問いません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
E 1欄の「ニ」において、「在来工法」とは、プレハブ工法及び枠組壁工法以外 | ||||||||||||||||||||||||||||||
の工法をいいます。「プレハブ工法」とは、住宅の壁、柱、床、はり、屋根又は | ||||||||||||||||||||||||||||||
階段等の主要構造部材を工場で生産し、現場で組立建築する工法をいいます。「枠 | ||||||||||||||||||||||||||||||
組壁工法」とは、木材で組まれた枠組に構造用合板その他これに類するものを打 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ち付けた床及び壁により建築物を建築する工法で、一般的には、ツーバイフォー | ||||||||||||||||||||||||||||||
工法といわれるものです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F 1欄の「ホ」において、「その他の住宅」とは、主に工場、学校、官公署、旅 | ||||||||||||||||||||||||||||||
館、下宿屋、浴場、社寺等の建築物に付属して、これと結合している住宅をいい | ||||||||||||||||||||||||||||||
ます。「長屋建住宅」とは、廊下、階段等を共用しない2戸以上の住宅を連続す | ||||||||||||||||||||||||||||||
る建て方の住宅(連続建)をいい、廊下、階段等を共用しないで2戸以上の住宅 | ||||||||||||||||||||||||||||||
を重ねたもの(重ね建)を含みます。「共同住宅」とは、長屋建住宅以外の住宅 | ||||||||||||||||||||||||||||||
で、一の建築物内に2戸以上の住宅があるものをいい、一般的には、アパート又 | ||||||||||||||||||||||||||||||
はマンションといわれるものです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G 一件の建築工事で1欄の「ヘ」の(1)から(4)までに掲げる住宅の利用関係が2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
種類以上となる場合は、1欄の「ト」及び「チ」は当該住宅の利用関係の種類ご | ||||||||||||||||||||||||||||||
とに記入してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.第四面関係 | ||||||||||||||||||||||||||||||
@ 第四面は、既存の建築物を除却し、引き続き、当該敷地内において建築物を建 | ||||||||||||||||||||||||||||||
築しようとする場合において、当該除却しようとする建築物について記入してく | ||||||||||||||||||||||||||||||
A 1欄は、(1)から(3)までのうち該当する番号を〇印で囲んでください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B 1欄において「(1)居住専用建築物」に該当する場合は、(注意)3.Gに準じて括 | ||||||||||||||||||||||||||||||
弧内に該当する記号を記入してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C 1欄において「(2)居住産業併用建築物」及び「(3)産業専用建築物」に該当する場 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合は、(注意)3.Hに準じて括弧内に該当する記号を記入してください。また、一 | ||||||||||||||||||||||||||||||
敷地内に除却しようとする建築物以外に既存の建築物があるときは、記入に際しては、 | ||||||||||||||||||||||||||||||
その部分と除却しようとする部分とを総合して判断してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D 2欄、3欄及び6欄は、該当する番号を○印で囲んでください。 |