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表−4 各構造物の判定基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
点検対象 | 第三者被害につながるおそれのあるもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切土のり面 | ・のり面崩壊のおそれのある箇所。 具体的には、のり面のはらみだし、傾動、段差、開口量(ずれ量)の大きなクラッ ク、目地の大きな開き、ずれ等が見られるもの。 ・吹付け工等の構造物の一部が破損・劣化し、落下するおそれのある箇所。 具体的には、構造物の剥離、浮き等が見られるもの。 |
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盛土 | ・盛土の一部に崩壊等の変状が見られ,全体の崩壊のおそれのある箇所。 具体的には,路面に円弧状クラックが発生しており(特に繰り返し補修している箇所 は要注意),かつのり面・のり尻部に崩壊,あるいは,湧水を伴うはらみだしや軟弱 化等の変状が見られるもの。 |
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グラウンドアンカー | ・アンカー構成部材が破損・劣化し、部材の一部が落下するおそれのある箇所。 具体的には、アンカーの破断による飛び出し、頭部コンクリート等の浮き、破損等 が見られるもの。 |
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擁壁 | ・壁面構成部材が破損・劣化し、部材の一部が落下するおそれのある箇所。 具体的には、躯体剥離部分、壁面ブロック破損部の落下、防護壁基礎、笠コン等 の付帯構造物が破損により落下するおそれのあるもの。 |
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ロックシェッド、スノーシェド | ・構造物が倒壊・崩落するおそれのある箇所。 具体的には、部材の変形、傾動、著しい劣化損傷、目地部分でのずれ、谷側基 礎(地盤の変状等)の見られるもの。 ・部材等が落下するおそれのある箇所。 具体的には、コンクリート部材の浮き・剥離・クラックや付属物等を含む鋼部材の 著しい腐食、亀裂・破断、緩み、脱落等の見られるもの。 |
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落石予防工および防護工 | ・構造物が倒壊・崩落するおそれのある箇所。 具体的には、部材の変形、傾動、著しい劣化損傷、目地部分でのずれ等の見ら れるもの。 ・部材等が落下するおそれのある箇所。 具体的には、コンクリート部材の浮き・剥離・クラックや付属物等を含む鋼部材の 著しい腐食、亀裂・破断、緩み、脱落等の見られるもの。 ・落石予防工の対象岩体が落下するおそれのある箇所。 具体的には根固め材料の崩壊や岩体基部の洗掘等が見られるもの。 |
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カルバート | ・壁面構成部材が破損・劣化し、部材の一部が落下するおそれのある箇所。 具体的には、側壁や頂版の部材の浮き・剥離・クラックや、付属物等を 含む鋼部材の著しい腐食、亀裂・破断、緩み、脱落等の見られるもの。 |
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