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表−4  各構造物の判定基準
点検対象 第三者被害につながるおそれのあるもの
切土のり面 ・のり面崩壊のおそれのある箇所。
 具体的には、のり面のはらみだし、傾動、段差、開口量(ずれ量)の大きなクラッ
ク、目地の大きな開き、ずれ等が見られるもの。
・吹付け工等の構造物の一部が破損・劣化し、落下するおそれのある箇所。
 具体的には、構造物の剥離、浮き等が見られるもの。
盛土 ・盛土の一部に崩壊等の変状が見られ,全体の崩壊のおそれのある箇所。
 具体的には,路面に円弧状クラックが発生しており(特に繰り返し補修している箇所 は要注意),かつのり面・のり尻部に崩壊,あるいは,湧水を伴うはらみだしや軟弱 化等の変状が見られるもの。
グラウンドアンカー ・アンカー構成部材が破損・劣化し、部材の一部が落下するおそれのある箇所。
 具体的には、アンカーの破断による飛び出し、頭部コンクリート等の浮き、破損等
が見られるもの。
擁壁 ・壁面構成部材が破損・劣化し、部材の一部が落下するおそれのある箇所。
 具体的には、躯体剥離部分、壁面ブロック破損部の落下、防護壁基礎、笠コン等
の付帯構造物が破損により落下するおそれのあるもの。
ロックシェッド、スノーシェド ・構造物が倒壊・崩落するおそれのある箇所。
 具体的には、部材の変形、傾動、著しい劣化損傷、目地部分でのずれ、谷側基
礎(地盤の変状等)の見られるもの。
・部材等が落下するおそれのある箇所。
 具体的には、コンクリート部材の浮き・剥離・クラックや付属物等を含む鋼部材の
著しい腐食、亀裂・破断、緩み、脱落等の見られるもの。
落石予防工および防護工 ・構造物が倒壊・崩落するおそれのある箇所。
 具体的には、部材の変形、傾動、著しい劣化損傷、目地部分でのずれ等の見ら
れるもの。
・部材等が落下するおそれのある箇所。
 具体的には、コンクリート部材の浮き・剥離・クラックや付属物等を含む鋼部材の
著しい腐食、亀裂・破断、緩み、脱落等の見られるもの。
・落石予防工の対象岩体が落下するおそれのある箇所。
 具体的には根固め材料の崩壊や岩体基部の洗掘等が見られるもの。
カルバート ・壁面構成部材が破損・劣化し、部材の一部が落下するおそれのある箇所。
 具体的には、側壁や頂版の部材の浮き・剥離・クラックや、付属物等を
含む鋼部材の著しい腐食、亀裂・破断、緩み、脱落等の見られるもの。