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巻末表−2 点検結果の判定基準一覧表(2/4)
 本要領(案)において判定区分×となる変状・異常を下表に示す。
 なお、判定区分内のa、bは、それぞれ「道路トンネル定期点検要領(案) 平成14年4月 国土交通省国道課」
に記載されている「判定区分A」、「判定区分B」相当を指す。
トンネル本体工
点検箇所 変状・異常
の種類
判定区分 ×
抗門 ひび割れ、段差 急激にひび割れが進行しており、ブロック化して落下する可能性があり、交通の支障となるおそれがある場合。 幅3mm以上の規模を有する場合、または、ひび割れが多い場合、左記の場合で交通に支障のない場合。
   
   
    うき、はく離、
はく落
コンクリートのはく離が発見された場合、あるいは、うきの部分がはく落する可能性があり、交通の支障となるおそれがある場合。 はく落に結びつく、うきが発見された場合。
   
   
   
    傾き、沈下
変形
目視により、明らかに傾き、沈下、あるいは、変形している場合で、抗門背面に傾きの兆候と判断される輪切り状のひび割れが明瞭に見られる場合で、交通の支障となるおそれがある場合。 左記の場合で交通に支障のない場合。
   
   
   
    鉄筋の露出 コンクリート塊の抜落ち等により、鉄筋が露出して交通の支障となるおそれがある場合。 左記の場合で交通に支障のない場合。
   
   
    豆板やコールドジョイント部のうき、はく離、はく落 コールドジョイント、豆板の周囲ではく離、はく落が発見された場合、あるいは、うきの部分がはく落する可能性があり、交通の支障となるおそれがある場合。 左記の場合で交通に支障のない場合。
   
   
   
    補修材のうき、
はく離、はく落
補修された箇所で、補修材やその周囲ではく離、はく落が発見された場合、あるいは、うきの部分がはく落する可能性があり、交通の支障となるおそれがある場合。 左記の場合で交通に支障のない場合。
   
   
           
内装板 変形、破損 大規模な変形、破損があり、交通に支障がある場合。 左記の場合で交通に支障のない場合。
天井板 変形、破損 大規模な変形、破損があり、交通に支障がある場合。 左記の場合で交通に支障のない場合。
   
    ひび割れ、段差 急激にひび割れが進行しており、ブロック化して落下する可能性があり、交通の支障となるおそれがある場合。 幅3mm以上の規模を有する場合、または、ひび割れが多い場合、左記の場合で交通に支障のない場合。
   
   
    うき、はく離、
変形
コンクリートのはく離、発見された場合、あるいは、うきの部分がはく落する可能性があり、交通の支障となるおそれがある場合。 はく落に結びつく、うきが発見された場合。
   
   
   
    漏水、つらら 大規模な漏水、つらら、側氷で交通に支障がある場合。 左記の場合で交通に支障のない場合。
           
路面、路肩および
路面排水施設
段差、ひび割れ、
路面・路肩の変形
側方および下方からの応力の影響により、舗装および路面排水工に、段差、ひび割れ、路肩変形の異常があり、交通に支障がある場合。 左記の場合で交通に支障のない場合。
滞水、氷盤、沈砂 土砂が詰まる等、何らかの原因で集水桝、排水工等に滞水があり、交通に支障がある場合。 左記の場合で交通に支障のない場合。